消防設備の点検を怠ると、高額な罰金や懲役刑も
消防設備は、いつ火災が発生しても正確にその機能を発揮できるものでなければいけません。そのために
日頃から適切な維持管理を行い、万一の際に、消防設備が正確にその機能を発揮できるか確認を行うのが消防設備点検です。
また、建物の管理者は、消防設備が正しく安全に機能しているかを、管轄の消防署等に報告する義務があります。
点検及び報告の義務がある人
防火対象の建物の関係者・・法で定める建物の関係者(所持者・管理者・占有者)は有資格者に点検させ、報告をしなければならない。
民泊事業では、『一般住宅(非特定防火対象物)』を『宿泊施設(特定防火対象物)』へ転用するケースが多く、その場合には消防署への報告周期が変わります。
非特定防火対象物の場合
3年に1回
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
特定防火対象物の場合
1年に1回
(旅館、ホテル、飲食店、病院、百貨店など)
◾️消防用設備等の設置違反命令
消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(消防法第41条)
◾️消防用設備等点検報告義務違反
消防設備点検の結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(消防法第44条)
また、上記罰則以外にも刑法第211条(業務上過失致死傷罪)や、損害賠償請求などの司法判断基準ともなりますので、厳格な管理が必要です。
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